ホーム > 相続対策を検討したい方 > 遺言書作成(遺言手続き)
相続にまつわるトラブルは想像以上に多いものですが、遺言を作成することにより、財産を巡る争いを減らすことができます。
遺言は作成方法によって、3種類にわかれます。
それぞれメリット・デメリットがありますので、皆様に合った作成方法をお選びいただくことが大切になります。
「終活」という言葉も生まれ、書店では遺言書が作成できるキットも販売されています。以前より手軽に遺言書が作成できるようになりました。
ところが、作成方法によってはその遺言の効力がなくなってしまったり、遺言内容によってかえってトラブルを引き起こしてしまったり、残念ながら、皆様の思いを残されたご家族へ十分にお伝えできないケースも少なくありません。
「大切な家族に自分の想いを残したい」
そんな皆さまのお気持ちに寄り添ったお手伝いをさせていただきます。
● 遺言なんて、縁起でもない
● 手続が難しそうで面倒くさい
● たいした財産はないから我が家には必要ない
● うちの家族は仲がいいから関係ない
私の持っていたイメージは、「和室で床の間を背にして正座して・・・」。波平さんがカツオ君を叱る時の磯野家の和室のようなイメージでした。
実際に「遺言」とは、どのようなものなのか、ご存知でしょうか?ちょっとだけ、遺言について勉強してみましょう。
全部読み終わる前に眠くなっちゃいますよね。前述の民法には、遺言について色々書いてありますが、要約すると、
ということです。
では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、どのような違いがあるのでしょうか?
○ メリット | × デメリット | |
自筆証書遺言 | 自分で書くので「簡単」「手間いらず」「いつでも書ける」。 内容を誰にも伝えることなく作成できる。 | 自分で保管するので紛失・破損・変造の恐れがある。 自分で書くので、遺言としての条件を満たさない可能性がある。 |
公正証書遺言 | 法律的に確実な書類が作れる。 公証人役場で保管するので紛失・破損の心配なし。 | 公証人役場で手続きを行うため、費用がかかる。 公証人の前で読み上げるので、内容を知られてしまう。 |
秘密証書遺言 | 自分で書くので「簡単」「いつでも書ける」。 内容を誰にも伝えることなく作成できる。 | 自分で保管するので紛失・破損・変造の恐れがある。 公証人役場で手続きを行うため、費用がかかる。 |
一言で遺言といっても、3つの作成方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
前述の民法では「遺言の本文、日付、氏名のすべてを本人が自書し、印を押さなければならない。」とあります。
これさえ守れば、基本的に何を書いてもOKなわけです。逆に、「こういう事は書いちゃいけない」などの決まりはありません。ご自身が思ったとおり、好きなように書けばいいのです。
私の知っている方の中には、
● 毎年、元旦に書き直す方
● 自分や配偶者の誕生日ごとに内容を見直す方
● 楽しいこと、悲しいことがある都度書き直す方
● 不定期に、気の向いたときに書き直す方
さまざまな方がいらっしゃいます。
また、配偶者や子供(孫)に対する、「通信簿」として毎年書き直す方もいらっしゃいます。
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家族に対する通信簿として書いていたつもりが、
「この一年、自分は家族に何をしてあげられたのだろう・・・?」と、わが身を振り返る良い機会になった。と、おっしゃる方がいらっしゃいました。
今年はボールペンで書いてみたが、来年こそは筆と墨を使って書きたい・・・と、お習字を習い始めた方もいらっしゃいました。
スタイルや方法、きっかけは人それぞれです。
遺言は何度書いても、また、書き直ししてもかまいません。
前に書いた内容が気に入らなくなったり、財産の内容が変わったら、書き換えれば良いのです。
最新のものが優先されます。
少し、気楽に書けそうではないですか?
ためしに、お手元の便箋などに下書きすることから始めてみませんか?
ご家族に対する気持ちを再確認する良い機会になるかもしれません。
民法第967条(普通の方式による遺言の種類) 民法第968条(自筆証書遺言) 民法第969条(公正証書遺言)
民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則) |