ホーム > お知らせ(詳細ページ) > 過去のセミナー情報
「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、
①平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に、
②『認定経営革新等支援機関』の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を、
③都道府県に提出する 必要があります!
以前セミナーを受けられた方はもちろん、「特例事業承継税制」について
「よくわからないから・・・」
「まだ先の話でしょ・・・?」
「自分には関係ないよ・・・」
そう思っている方にぜひ「特例事業承継税制」について知っていただきたい内容となります。
セミナーにご参加いただいた方には、
もれなく『特例事業承継税制のQ&A[増補改訂版]』を始め、事業のお役に立つ様々な情報を進呈させていただきます。
複雑な「特例事業承継税制」のことは、『自社株の評価』や『生前対策』などについて、他の事務所にはない取り組みを行っているオフィスオハナにお任せください!
この機会に、是非「特例事業承継税制」について一緒に考えてみませんか??
~~~ 会場の様子 ~~~ ~~~ 会場の様子 ~~~
・ 9月29日(土) 横浜会場 ☚ ・9月8日(土) 平塚会場 ☚
平塚駅南口すぐ、平塚プレジール(JA共済ビル)で開催した時の模様です。
先着20名様ご招待の会場が、おかげさまでたくさんのお申し込みを頂き、満席での開催となりました。
特例事業承継税制セミナーは6月にも1度開催しておりますので、2度目となりますが、今回は最新情報も含め、以前よりパワーアップした内容をご用意しています!
前回もご参加いただいたお客様より、
『前回よりも情報が増え、内容もわかりやすかった!2度目なのでどうかと思ったけど、参加できてよかったよ!』とのありがたいお言葉を頂けました♪
今後も各会場の様子をアップしていきますので、まだお申し込みいただいてないお客様にはご参考にしていただけたらと思います。
相模大野駅からすぐのユニコムプラザさがみはらで開催した様子です。
平塚会場に引き続き、たくさんのお客様にご参加いただきました♪
今回も内容が非常に解りやすかった等のお言葉を聞けて、嬉しい限りです。
事業承継税制に関しては、今までも「一般事業承継税制」として、「非上場株式等の贈与及び相続税の納税猶予の制度」はありました。ただその要件や適用範囲の制限等によりなかなか制度を活用できず、事業の承継を断念してしまうという日本の中小企業の置かれている危機的状況を鑑み、今回の『特例事業承継税制』が今年の4月に新設される運びとなりました。
要件の緩和や範囲の拡大等、活用できれば有効な今回の『特例』ではありますが、適用を受けるための手続きについては「特例承継計画」提出等、『一般』の時には不要だった準備が必要となります。
詳しお話はぜひ、セミナーで♪今回聞き逃してしまった方も、あと3会場のご用意がありますので、みなさまのご参加をお待ちしています!
横浜オフィスのそば、かながわ県民センターをお借りしての開催です。生憎の天気の中、ご参加くださいました皆様ありがとうございました!
2部構成の第1部は「事業承継とは何か?」という説明から入り、途中ビデオを流します。ただ説明されるよりもビデオがあり、更にテキストとスライドを使用しての説明があったので、わかりやすかったとのお声を頂きました。
実はこちらのHPの中にもビデオが視聴できるぺージがありますので、気になる内容のビデオがありましたら、ぜひお試しいただければと思います。・・・少し長めのものもありますが、結構見入ってしまうかも!?
海老名市文化会館にも沢山のお申し込みを頂きました。
開始前や休憩時間、終了後にご挨拶にお伺いさせていただいていますが、その際に事業承継についてやそのほか気になっている税制等について、短い時間ではありますが、色々と話題に上がります。
経営者の方の中には、気になることは多々あっても、日々の業務に追われてなかなかじっくりと相談する時間が取れないといった方もたくさんいらっしゃるようです。
また、だれに相談していいかわからないので、そのまま問題を放置してしまうことも。。。まさに事業承継については「まだ大丈夫・・・」と先延ばしにしてしまうところですね。
今回のセミナーを機に、改めて相談したいとのご希望を頂いたお客様もいらっしゃいました。
事業のことで誰に相談していいかわからないとお悩みの方は、ぜひオハナを始め身近な税理士にご相談いただければと思います!
ここに文章を入力してください