難しいことが多い行政手続きの中でも特に難しいのが相続税の申告です。
税理士が10人いれば10通りの申告になると言われています。
土地の評価一つとっても、税理士の知識や経験によって大きく違ってしまうことは多々あることです。また、会社を経営されている場合は自社株の対策を行うことで、相続税を押さえることもできますが、この自社株の評価を行っている税理士は多くありません。
このような生前の対策はもちろん、相続が発生した際にも沢山の重要なポイントがある相続税の申告には、税理士選びがとても重要になります。
税理士法人オフィス オハナは相続税の申告経験が豊富です。
相続税の申告には、一般的な税務知識だけではなく、不動産や株式の評価方法や、適用できる特例税制などに関する、より専門的な知識とその申告経験が必要です。
特に「不動産の評価」は、税理士によってその価額に大きな差が出てしまいます。
経験の乏しい税理士に依頼すると、必要以上の税金を納めたり、財産の申告漏れにより税務調査を受けることになったりと、かえって損をすることになりかねません。
税理士法人オフィス オハナは、相続税の年間申告件数100件以上、年間相談件数は1,000件を超える実績があります。
当事務所は、税理士2名、行政書士2名(+有資格者1名)を有し、30名以上の職員が業務にあたっています。
また、税理士2名と副所長の計3名は、元国税職員(税務署OB)であり、その中でも代表と副所長は主に相続税の申告審査・税務調査・路線価の作成等を担当していたことから、提出された相続税を審査する側の視点からもアドバイスを行うことができるのが大きな特徴です。
当事務所の不動産の評価は、税務関連書籍の出版社にも信頼をいただいており、代表税理士は現在相続に関する書籍を多数出版しています。
その書籍をもとに同業者である全国各地の税理士会でセミナーを行っていることから、不動産の評価について、金融機関やハウスメーカー等からの依頼により全国各地の同業者である税理士から多くの相談や質問を受けています。
また、相続税申告や相続に関する新しい税制等についても、代表のみならず職員も講師を務め、お客様や業務提携企業にその内容を解説しています。
土地の評価の際は現地に実際に赴き、形状や周囲の状況、歴史等を確認した上で、最も適した評価方法を相続税の申告に反映します。さらに依頼者の方からも丁寧に話を伺うことで、財産の計上漏れなどを防ぎ、信頼性の高い相続税申告書を作成します。
また一度限りの相続申告だけではなく、二次相続やご家族全体を見据えた長期の相続(税)対策サポートも行っております。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2において、税務署に対し、申告書だけでは読み取れない財産評価の根拠等を書き記し、申告書と併せて提出できる制度、またはその書面のことです。
この書面添付は、行った評価の正当性を証明するのに非常に有効な書類ですが、その作成・提出は税理士事務所の任意とされています。
税理士法人オフィス オハナは全ての相続税申告に、この書面添付制度を取り入れています。
複雑な財産評価にもしっかりと評価の根拠を付与することで、税務署は相続人への聴取や簡易な税務調査をする必要がなくなり、ご家族の負担軽減につながります。