難しいことが多い行政手続きの中でも特に難しいのが相続税の申告です。
税理士が10人いれば10通りの申告になると言われています。
土地の評価一つとっても、税理士の知識や経験によって大きく違ってしまうことは多々あることです。また、会社を経営されている場合は自社株の対策を行うことで、相続税を押さえることもできますが、この自社株の評価を行っている税理士は多くありません。
このような生前の対策はもちろん、相続が発生した際にも沢山の重要なポイントがある相続税の申告には、税理士選びがとても重要になります。
税理士法人オフィス オハナは相続税の申告経験が豊富です。
相続税の申告には、一般的な税務知識だけではなく、不動産や株式の評価方法や、適用できる特例税制などに関する、より専門的な知識とその申告経験が必要です。
特に「不動産の評価」は、税理士によってその価額に大きな差が出てしまいます。
経験の乏しい税理士に依頼すると、必要以上の税金を納めたり、財産の申告漏れにより税務署から自宅調査を受けることになったりと、かえって損をすることになりかねません。
税理士法人オフィス オハナは、相続税の年間申告件数100件以上、年間相談件数は1,000件を超える実績があります。税務署からの審査を安心して通過できる適切な申告をお手伝いします。
当事務所は、税理士2名、行政書士2名(+有資格者1名)を有し、20名以上の職員が業務にあたっています。
また、税理士2名と副所長の計3名は、元国税職員(税務署OB)であり、その中でも代表と副所長は主に相続税の申告審査・税務調査・路線価の作成等を担当していたことから、提出された相続申告を審査する側の視点からもアドバイスを行うことができるのが大きな特徴です。
当事務所の不動産の評価は、税務関連書籍の出版社にも信頼をいただいており、代表税理士は現在相続に関する書籍を二冊出版しています。
その書籍をもとに各税理士会でセミナーを行っており、他の地域の税理士より多くの相談が寄せられています。
また、相続申告や相続に関する新しい税制等についても、代表及び職員が講師を務め、お客様や業務提携企業にその内容を解説しています。
土地の評価の際は現地に実際に赴き、形状や周囲の状況、歴史等を確認した上で、最も適した評価方法を相続税の申告に反映します。さらに依頼者の方からも丁寧に話を伺うことで、財産の計上漏れなどを防ぎ、信頼性の高い相続税申告書を作成します。
また一度限りの相続申告だけではなく、二次相続やご家族全体を見据えた長期の相続(税)対策サポートも行っております。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2において、税務署に対し、申告書だけでは読み取れない財産評価の根拠等を書き記し、申告書と併せて提出できる制度、またはその書面のことです。
この書面添付は、行った評価の正当性を証明するのに非常に有効な書類ですが、その作成・提出は税理士事務所の任意とされています。
税理士法人オフィス オハナは全ての相続税申告に、この書面添付制度を取り入れています。
複雑な財産評価にもしっかりと評価の根拠を付与することで、税務署は相続人への聴取や簡易な税務調査をする必要がなくなり、ご家族の負担軽減につながります。
「遺産分割のやり直しをしたい」とのご相談がくる事があります。
理由をお聞きすると
「あとで冷静に考えたら、なんか納得いかない」
「あとで計算したら、自分の取り分が法定相続分を下回ってる」
「最近、兄弟喧嘩した」
「違うやり方のほうがよかった気がする」
など、様々な理由があるようです。
相談者の中には
「民法の規定では、遺産分割はやり直しができるはずだ」と、しっかり調べ物をされてくる方がいらっしゃいます。
民法では、一定の条件のもとに遺産分割のやり直しが可能であるとの規定があるのも事実です。
最高裁の判例(平成2年9月27日判決)でも、
「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」 |
として、遺産分割協議を合意解除し、再度協議することを認めています。
遺産分割協議のやり直しをすることが民法上は認められるとしても、「やり直すのは構わないけど、別の税金払ってね」というのが税金をとるための法律である税法の考え方です。
相続税法基本通達19の2-8 (前略) ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正) |
上記以外にも、いろいろ書いてあるのですが。簡単に言うと
「遺産分割のやり直しは、相続税ではないよ。内容によるけれど、基本的には贈与税か所得税なんかを払ってね」
みたいな内容です。
贈与税の基礎控除は年110万円となっています。
遺産分割のやり直しをした対象のものの相続(贈与)税評価額が110万円以下の変動であれば、贈与(税)と認定されても、税負担はさほどでもないかもしれません。
ただ、遺産分割をやり直したいという方の大半が、「お金の問題ではない」「納得いかない」のような感情論的な理由が大半です。
このため、金額換算で110万円の基礎控除に収まる可能性は低いのが現状です。
遺産分割のやり直しをした場合には、「既に相続税を払ってるのに、また贈与税がかかってしまう」可能性が大きいことになります。
また、相続財産に不動産があった場合には、既に不動産の相続登記が完了していることが想像できます。
不動産の登記は「厳密」「厳格」な手続きです。
このため、「最初の相続の登記をなしにして、もう一度相続登記をする」という手続きができない。登記手続き上元に戻せない可能性もあります。
このように、遺産分割・遺産分割協議書という書類は、非常に大切な手続きであり、気軽に作成する書類ではありません。
あの土地とこの土地の相続税評価額が、こんなに違うのであれば、分割協議書に実印を押さなかったのに…
のような、後日のトラブルは想像以上に多いのが実情です。
当事務所では『遺産の全体像を把握』『遺産の相続税評価により数値化』を行った上で、ご依頼があれば遺産分割協議の場面に立会い、遺産分割案に沿った、各人様の取得財産額や相続税額をその場でお伝えしています。
「相続税評価額の算定や税金の計算」と「後日のトラブルを防止する円満な遺産分割」
税理士法人と行政書士法人を併設している、オフィス オハナの強みはここにあります。
相続のことは、国税OBが複数在籍している、安心感。創業昭和26(1951)年の実績のあるオフィス オハナにご相談ください。