ホーム > 相続対策を検討したい方 > 生前贈与
生前贈与とは、簡単に言うと生きているうちに自分の意志で渡したい相手に財産を渡すことです。
大切な相手に気持ちと共に財産を渡せるだけでなく、相続財産を減らせることで相続税の節税にもなる生前贈与。暦年(1月1日から12月31日までの1年)に受け取った金額が110万円の非課税枠内であれば、贈与税も掛かりません!計画的に贈与を行なうことで、とても有効的な節税対策になります。
とはいっても、贈与を行う際に気を付けなければいけないことがたくさんあります!
非課税枠内の贈与のつもりが、贈与税の対象となってしまったり、贈与のつもりが贈与と認められなかったり。相続開始前7年以内(令和6年分贈与から)に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合には、相続税の対象となってしまったり。
生前贈与の有効活用のために、お客様のご希望をじっくりとお伺いさせていただきます!
まずはご相談ください!
令和5(2023)年 税制改正
また、相続税が増税に・・・
もう、生前贈与は意味がないのか??
改正前では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象(生前贈与加算)となっています。
相続税法 第19条(要約) 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始前3年以内(※ココが7年に延ばされた!!)にその被相続人から贈与により財産を取得した場合は相続税の課税価格に加算する |
国名 | 生前贈与加算の対象年数 |
---|---|
アメリカ | 一生涯 |
フランス | 15年 |
ドイツ | 10年 |
韓国 | 10年 |
イギリス | 7年 |
令和6(2024)年以降の贈与からは、この生前贈与加算が7年に延長されてしまいます。
結果的に、相続税計算上の相続財産が増えることになり、相続税の増税となってしまいます。
ただし、延長となった、4年間の贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しません。
①令和5年の贈与
令和5年から令和8年の間に相続が開始した場合の贈与加算については、今までどおり、相続開始前3年以内の贈与のみ生前贈与加算の対象です。
②令和6年以降の贈与(概略)
令和9年から令和12年までに相続が開始した場合は、「生前贈与を加算する年数」が年々伸びていくことになります。
令和13年以降に相続が開始した場合は、過去7年間分の贈与が加算の対象となってしまいます。
相続開始の年 | 生前贈与 加算の年数 | 生前贈与加算の対象 となる贈与の年 |
---|---|---|
令和5(2023) | 3年 | 令和2(2020)以降 |
令和6(2024) | 3年 | 令和3(2021)以降 |
令和7(2025) | 3年 | 令和4(2022)以降 |
令和8(2026) | 3年 | 令和5(2023)以降 |
令和9(2027) | 3~4年 | 令和6(2024)以降 |
令和10(2028) | 4~5年 | 令和6(2024)以降 |
令和11(2029) | 5~6年 | 令和6(2024)以降 |
令和12(2030) | 6~7年 | 令和6(2024)以降 |
令和13(2031) | 7年 | 令和6(2024)以降 |
たとえば、令和9年6月30日に亡くなった場合、令和6年1月1日~令和9年6月30日の3年6ヶ月分の贈与が対象です。
③激変緩和策(概略)
亡くなる前7年間の生前贈与のうち、今回の税制改正で加算が延長された4~7年前の間に贈与された財産については、その合計額から100万円を控除することができます。(各年100万円ではありません。総額100万円)
言い方を変えれば相続の際に、遺産等を受取る人は相続人以外でも生前贈与加算の対象者となり、遺産をもらわない人は、相続人であっても生前贈与の対象にになりません。
相続人以外の人(例えば、孫や嫁。上記関係図の ▭ の方)が遺贈などで、財産を受取る場合の例とは・・・
今まで通り、相続の際に財産を受取らない人への贈与は、加算対象ではない。
相続時精算課税制度が有効となるかも?!
これまでの相続時精算課税制度には、次の特徴がありました。
令和6(2024)年以降に行った相続時精算課税制度による贈与は、毎年の贈与金額から110万円を控除して、相続財産に加算することとなりました。
【例】相続時精算課税制度を使って、毎年200万円の贈与を10年間(計2,000万円)行った場合の贈与加算は、900万円となる。 ≪計算式≫ 200万円×10年 ▲(110万円×10年)=900万円 |
(1)相続時精算課税制度は、同じ贈与者からの贈与について、年間110万円の贈与税の基礎控除となる「暦年贈与」との併用が不可となっています。
相続時精算課税制度を選択した時点で、それ以降の暦年贈与は利用できないことになります。(ただし、別の贈与者からの贈与は利用可能)。
(2)嫁や孫など、贈与時点では相続人出なかった者が、養子縁組等により相続人となった場合や、子の代が先に亡くなり、孫が代襲相続人となった場合の生前贈与加算は7年間分が対象となります。