大切な事業をどう円滑に次世代につなげていくか・・・。
今や日本全体の課題として、ニュースやバラエティ番組でも『後継ぎ』『事業承継』『特例事業承継税制』『M&A』というキーワードを見ない日はありません。
『事業承継』をお考えの皆様に、セミナーを始め、オハナの取り組みや様々な情報をご提供していきます!
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神奈川県内5会場でセミナーを開催します!
・【平 塚 会 場 】 9月 8日 セミナー会場の様子はこちら
・【相模大野会場】 9月13日 セミナー会場の様子はこちら
・【横 浜 会 場 】 9月29日(土) 14:00~16:00
・【海老名 会 場 】10月10日(水) 13:30~15:50
・【小田原 会 場 】10月15日(月) 14:00~16:00
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今話題の『特例事業承継税制』について
後継者不在や後継者がいても準備不足等により、思ったような承継ができない。うちはまだまだ現役を続けるので関係ない…などなど。
決して他人ごとではない『事業承継』について、何から準備を始めたらいい?うちの会社でも必要?
そんな皆様の不安や疑問を少しでも解消するお手伝いをします!
今回の『特例事業承継税制』は、実際に事業の引き継ぎの際に行われる、自社(非上場)株の贈与に関する納税猶予の特例です。
特例の適用を受けるには段階を踏む必要があり、それぞれに期限が設けられ、「特例承継計画」というものを提出しなければなりません。
贈与を受けた際の申告も必要になり、認定支援機関である税理士と密な連携が必要となります。
『特例事業承継税制』において、経営革新等支援機関の税理士法人オフィスオハナだからこそできるサービスがあります。
この機会にぜひ、『事業承継』について一緒に考えてみませんか?
お問い合わせはフリーダイヤル☎0120-355-447まで お気軽にご連絡ください。
お申し込みFAXはこちら
平成30年6月開催の特例事業承継税制セミナーの様子はこちら☚
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
※認定経営革新等支援機関の税理士法人オフィスオハナにご相談ください。
国税庁HPはこちら